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債務整理について
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先月21日に免責許可を頂きました。
今日、債権者である銀行から「期限の利益喪失通知書」が届きました。支払って下さい、支払わない場合は法的手段を、という内容ですが、この場合その銀行にはどのように対応すればいいのでしょうか。 来週弁護士に連絡とってみようとは思ってますが、どなたかわかる方おりましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。 どなたかわかる方おりませんか。 免責頂いたあとでも給料差し押さえなどあったりしますか?抵当持ってるので競売手続き取ります、という意味なのでしょうか。 自分はどのように対応すればいいのでしょうか。 弁護士に聞けばいいのでしょうが、月曜まで気になって仕方ありません。 よろしくお願いします。 銀行も債権者に入れて免責もらったなら払う必要ありません。 主さんの債務整理進行中における、銀行の事務処理の行き違いにしか過ぎません。 なにも心配要りません。 月曜日に弁護士さんに報告しとけば完了。 3さん4さんありがとうございます。 今から給料差し押さえはないですね? 自己破産なので、家が競売となるのはわかりますがその方向に進む銀行側の処理上の一歩と考えていいのでしょうか… 銀行から、期限の利益喪失書が来たと言う事ですが、その書面に債務金額の支払い請求が記載(請求金額、支払い期日)されてるのですか? 主さんと同じ経験者ですが、主さんの銀行債務はw?w?w?w?w?w?w?でしたら銀行は保証会社に代弁済で処理するので期限の利益喪失書とは、当銀行には主さんの債務は無い。と言う意味合いの通知だと思います。 私も破産決定して一w?月後位に銀行から通知が来ましたよ。 その後、保証会社から債務金額を銀行に弁済しました。と言う内容の書面が届きました。 主さんの勘違いで、銀行から債務支払い請求とは違うと思いますよ。 明確にするには主さんが言ってるように、依頼した専門家に聞いて下さい。 和さんありがとうございます。 請求額は載ってますが期日は元々きちんと払ってたら終わる期日のようです。 カードローンではありません。家を担保に借り、保証人もついてます。保証人にも同じ内容の通知が届きました。 保証人は、なんらかの対応をしないと差し押さえとかありますよね。自分も同じ事なのかと。免責頂いたあとでも?みたいな感覚でした。無知ですみません。 ちなみに保証人は自己破産するか支払うかしかないですよね? 抵当権行使の関係書だと思います。 銀行から送られて来た通知は主さんに対して契約通り支払い約束した毎月の返済は主さんの破産によって分割返済は出来ません。と言う内容です。 この後は主さんの保証人に残金一括返済の通知が行きます。 一括返済出来るのか出来ないのか保証人の判断です。 以上の事だと思われますので今後、主さんに残債務の請求は銀行から有りません。 勿論給与の差し押さえも有りません。 ↑でおっしゃるとおりです。 保証人の方は大丈夫ですか?しっかり事前打ち合わせ済みですか? 私は、逆に保証人の立場にありました。小規模再生をして現在返済中です(主債務者が私に入金の約束にて) 和さん、9さんありがとうございます。 家は競売になるわけですよね?9さんは支払いしてるわけですが、支払えない場合は保証人は自己破産ですか? もし支払うとなった場合、家は取られないのですか?競売の価格と債務の差の分を保証人が払うのでしょうか。???です。。すみません、その辺も詳しく教えて頂けないでしょうか。 銀行が最初にする事は、保証人に残債務の一括返済を求めます。 保証人が一括返済出来ない場合は分割等の話し合いになり、分割可能(基本的には一括請求)でしたら銀行側が債務名義を主さんから、保証人に替わります。替わりますと言うのか主さんの破産で既に保証人へ。 分割許可判断を銀行から出ても銀行は住宅の抵当権は外しません。 保証人が分割も一括も支払い出来ない時は競売手続きを取ります。 競売での売却額と残債務を比べ残債務の方が多い場合は差額を保証人に請求します。 殆どの場合は債務が残ると思います。差額も保証人が支払いが不可能でしたら、保証人も自己破産するしか有りません。 なるほどです。くどい質問に親切にありがとうございます。 ちなみに、保証人がいつまでも知らんぷりしてると、その保証人が給料の差し押さえにあったりしますよね。通知には期日はないのですが。 裁判所に行き、保証人債務があり、払う事ができないという相談すればいいのでしょうか。保証人は連れなのですが、保証人名義の財産は全くありません。 銀行が強制執行(給与の差し押さえ)をするためには、債務名義という法的強制力を持った書面が必要です。 この債務名義は裁判所からの支払督促(二回目の支払督促)、裁判での和解、判決、調停による和解、公正証書によって取得しなければなりません。 従って、現状で上記の措置が取られていなければ、銀行が連帯保証人の給与を差し押さえる事はできません。 連帯保証人は主債務者と同等の責任を負いますから、銀行と返済方法で任意和解できない場合は、連帯保証人も何らかの債務整理をする必要があります。 相談については裁判所ではなく専門家に相談した方がよいでしょう。 13さんありがとうございます。 ほおっておくと銀行側も裁判所にそのような処置もするかもしれないですよね。とりあえず一通り理解できました! 皆さん本当にありがとうございました! PR
毎月61000円の家賃を滞納しています
昨年10月分残金43000円及び11月分から1月分まで合計226000円となります 昨日、法律事務所から本通知書到着後5日以内に226000円を支払いしなければ賃貸契約を解除という通知書が届きました。 今月の30日に10万円を支払いして翌月と翌々月の分割で支払いで和解したいのですが無理でしょうか? 可能か無理かは家賃管理会社又は催促状を郵送した法律事務所と話しをしないと、主さんの家賃滞納の分割支払いについて、此処の板で回答出来る人は居ませんよ。 主さんの家賃支払いが確実に実行出来る説明をするしか一括請求を回避出来る方法は無いと思いますが、判断するのは管理会社又は法律事務所です。 ご返事ありがとうございます そうですよね。 ちょっと焦ってしまって… 明日電話してみます。 ありがとうございました
現在アイフルから借り入れが30ちょい残っていて、バイクのローンが130ぐらい残っています。
バイクは現在売却してしまい手元に無い状態で、ローン会社に売却の事は言わずに手元に無い事を伝えたら(事故と嘘をついてしまいました)、廃車証明を提出してほしい、残高を一括請求する事になるかもしれないと言われたのですが、そんな高額なお金もなく、売却したお店も結構前の事で書類やお店の情報も無くなってしまい廃車証明はもちろん運輸支局で取れる証明書も売却したバイク屋がわからないと手が無いと言われました。 どうにか一括請求は止めれないですか? 支払い金額がきついとかではないのですが債務整理をしたら何とかなりますか? 自分の不始末なのにむしがいいのは承知です。 やさしい回答おねがいします。 債務処理の前に一度弁護士に相談してみては? 130万もの高額な債務を自分で交渉しようとしても無理です。 専門家に正直に話しましょう。 悩んでても仕方ないので今相談の予約いれました。 電話しただけで気持ちが楽になった気がします。 後押ししていただいてありがとうございます。
今任意整理中で支払いをしています。近々結婚する事になりました任意整理している事は相手に伝えてあります
出来たら旧姓で支払いを続けたいのですが可能でしょうか? 詳しい方教えてください。 ちなみに1社だけ領収証が郵便できています 止める事できますか? 郵便局に転居届を出しておけば1年間は転送されてきます、領収書要らないと業者に連絡してみたらいいでしょう。 旧姓で支払いを続けたいんですが無理何ですかね? 延滞しなければ可能でしょうが、延滞した時に、相手は主さんを探す為に、手段を選びませんから注意して下さい。何故主さんを探してるか、問合せた相手にバラしてしまう事があります。 信用情報のブラックが旧姓なら、名字が変わればホワイトになると思ってらっしゃるのなら、結婚後も旧姓を聞いてくる業者は多いので、あまり期待しない方が賢明です。 領収書要らないと断ればいい、理由は親と同居することになったから。 若しくは転送される1年以内にその業者だけ完済してしまうしかないです。 みなさんご意見ありがとうございました。
任意整理だと弁護士報酬が高くて、残金を3年で払えない。
自己破産だと弁護士報酬が安くなって財産が多く破産にならない。 こんな場合、個人再生は認可されるのでしょうか? 残金100万であれば3年の支払いは出来そうです。 財産とは具体的にどんな? 自己破産のほうが弁護士報酬は高いですよ。 ちなみに住宅ローン以外に担保がついていたら、個人再生はできません。 財産は預金と過払い金です。 自己破産だと預金全額と弁護士報酬清算後の過払い金で残金が払えます。 自己破産の場合では弁護士報酬は15万+過払い報酬ですが、 任意整理の場合だと債権者が多いため、基本報酬だけで24万に なってしまううえに、任意整理になった場合の着手金の不足分+ 減額報酬+過払い報酬が加算されてしまいます。 減額報酬の加算が大きく、計算では60万は任意整理の方が高くついてしまいます。 借金はすべて無担保でした。 減額報酬を取らない弁護士事務所もたくさんありますよ。別の事務所を探したらいかがですか? 個人再生での弁護士費用は概ね50万+再生委員選任の場合、更に15万必要かと。 後々の三年支払い総額から考えられたらやはり再生がいいのかな? 過払い金や預金があればその分も弁済額に組み入れることになるので、100万では収まらないでしょうね。 他の専門家を探したほうがいい。 アドバイスありがとうございます。 大変申し訳ございませんが、弁護士と既に契約済みで過払い金も 和解しているので、別の事務所となると、任意整理で終了という ことで高い報酬を支払うことになってしまいます。 破産が無理なら再生でお願いしたいと弁護士と交渉したいので 1で書いたような状態で「支払い不能の恐れがある」と裁判所に 判断される可能性は高いか意見を聞きたいと思っていました。 安定した収入があれば再生できると思います。 再生も二種類あるので、弁護士とよく相談して決めればいいでしょう。 個人再生では最低弁済額の出し方が複数あります。債務総額500万以下だとして、財産が何もなければ最低弁済額は100万ですが、預金と過払いの合計がたとえば200万になるとするとその200万を分割で返すことになりますよ。もし再生委員がつくと弁護士費用のほかに委員の費用もかかります。 自己破産でも過払い金などがあれば管財人がつくからその費用も必要でしょう。財産のうち99万を自由財産として手元に残してもらって、残りを債権者に分配して免責をもらったらどうでしょうか。 再生は小規模が主流だと聞いています。給与所得者の再生は可処分所得の せいで結構返済額が上がるとか… 10さん かなり的確なお話ありがとうございます。 7さんのレスの内容がようやく理解できました。 ”破産した時の財産清算価値”により弁済金が上がってしまうということですね。 再生委員もしくは破産管財人の予納金が発生することは織り込み済みです。 しかし、個人再生を選択しても月々の弁済という点では任意整理とさほど変わらない 可能性を含んでいることがわかり、1で聞こうとした、自分の状況で個人再生が 認可されるのかという質問は、あまり意味をなさないと感じました。 (月々の弁済額が任意整理と個人再生で同等であれば、あえて官報に名前が掲載 されるリスクを負う必要はなく、信用機関に事故情報を登録されるリスクだけを 負えば良い) これにてスレを終了したく存じます。 |
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