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債務整理について
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弁に自己破産処理を依頼し、借金の引き直し、過払い回収もほぼ終わったところです。

過払い金は報酬を引いてから戻ってくる予定ですが、破産申し立てする時、弁の口座に入っている過払い金も財産になるのでしょうか?

弁護士報酬を引いて、1社20万以上だと財産と見なされます。
更に破産費用を引いて、総額99万までは自由財産として残せる場合もありますが、弁護士や裁判所の見解によっては、債権者に配当されることもあります。

主です。
まだ自分の手元・自分の口座に入ってこなくても財産とみなされるという理解で良いのでしょうか?

弁護士のものではないので、貴方の財産です。

わかりました。ありがとうございます。

過払い金などの浮遊財産は無視すれば良いのです。

主さんは破産した訳ですから、裁判所に申告した財産が手持ちの財産です。
過払い金のように、あるかどうか分からない財産を、主さんがあれこれ考える必要はありません。

一般的には、過払い金など無視して破産手続きが進みます。
過払いのある業者は得しますね。

過払いがあるかないか解らないんじゃなくて、弁護士の口座に入金になっているのではないですか?
99万までは自由財産として残せると思いますが、無視して破産申し立てはできません。

主です。
現在の状況ですが、
・まだ破産開始はしていない。
・裁判所申請前の利息引き直し作業に平行して過払い金回収も行った。
・過払い金の和解は全社終了したが、入金された業者・入金待ちの業者がある。
・入金は全て弁護士の口座に入っており、過払い報酬の清算は終わっていない。
・回収できた過払い金はまだ自分の手元・自分の口座に入金されていない。

弁護士が利率引き直し・過払い金の交渉をしている間に貯金が100万を越えて
しまっていて、弁護士の口座に入りっぱなしになっている過払い金が財産として
みなされるかどうかで、破産申立てした時点で少額管財になるかならないかの
瀬戸際に立たされているので、不安になって質問した次第です。

申し立て時点で所有してる財産の額によっては、少額管財ではなく普通の管財扱いになる可能性もありますね。貯金って過払いと別に主さんの口座の残ですか? それとも弁護士口座の過払い金のこと?

主さん名義の財産のトータルから弁護士費用、管財人費用、自由財産99万を引いても残るようなら、それを債権者に配当して破産事件は終結、その後免責をもらうことになると思いますが、やはり弁護士に確認したほうがいいでしょう。

貯金は主の口座です。

弁護士口座には最終的に200万入る予定です。
そこから過払い報酬を引くと158万は後々に戻ってきます。
現在の時点で過払い金の入金がいくらあるかはわかりませんが…
入金予定の過払い金も財産になるのであれば、250万ぐらいの現金・
預貯金財産になりそうです。

入金予定の過払い金から破産向け報酬を引いた金額と現在の貯金額を
合わせると、破産が認められなさそう。
かと言って任意整理にすると自己破産せざるを得ないぐらい借金が
残ってしまうというこれまた微妙な状態に立たされています。
(債権者数が多いので、破産で処理するか、任意整理で処理するかで
100万ぐらい報酬差が出てしまう)

今、弁護士から請求されている資料を届ける時に面談がありますので
その時にじっくりと話し合ってみます。

過払いなど清算した後で最終的に残る債務はどれくらいになるんでしょうか? 具体的な数字が出てこないとあれこれ想像で回答することになります。
最終的な債務総額と申し立て時に所有する財産合計と比較して、自己破産が適切なのか弁護士と改めて相談したらいいと思います。

過払い清算すると、

自己破産前提で150万
任意整理前提で250万

の残債務です。

保険返戻金は1~2万程度
退職金の1/8額は5万程度の見込みです。


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弁護士に任意整理依頼して2ケ月目です以前銀行口座を0か10円単位しておくという話ありましたが定期預金が250万円あり、口座ではー110万円くらいです。引き落としはこの口座を使ってます。弁護士はからは特に何もいわれてません。私名義です。使えないけど、大丈夫かな?よろしく。

何の引き落とし?整理する業者はどこかな?と言うか、定期預金を解約して任意整理の返済に充てたらどうですか?

定期から9割まで借りれるのかな?どんどん引かれるのと違うか?
貸し越し利息だって結構かかるんだ、明日すぐ解約したほうがいい。

口座引き落とし契約を解約しなさい、でないと引かれる。


弁に自己破産処理を依頼し、借金の引き直し、過払い回収もほぼ終わったところです。

過払い金は報酬を引いてから戻ってくる予定ですが、破産申し立てする時、弁の口座に入っている過払い金も財産になるのでしょうか?

弁護士報酬を引いて、1社20万以上だと財産と見なされます。
更に破産費用を引いて、総額99万までは自由財産として残せる場合もありますが、弁護士や裁判所の見解によっては、債権者に配当されることもあります。

主です。
まだ自分の手元・自分の口座に入ってこなくても財産とみなされるという理解で良いのでしょうか?

弁護士のものではないので、貴方の財産です。

わかりました。ありがとうございます。

過払い金などの浮遊財産は無視すれば良いのです。

主さんは破産した訳ですから、裁判所に申告した財産が手持ちの財産です。
過払い金のように、あるかどうか分からない財産を、主さんがあれこれ考える必要はありません。

一般的には、過払い金など無視して破産手続きが進みます。
過払いのある業者は得しますね。

過払いがあるかないか解らないんじゃなくて、弁護士の口座に入金になっているのではないですか?
99万までは自由財産として残せると思いますが、無視して破産申し立てはできません。

主です。
現在の状況ですが、
・まだ破産開始はしていない。
・裁判所申請前の利息引き直し作業に平行して過払い金回収も行った。
・過払い金の和解は全社終了したが、入金された業者・入金待ちの業者がある。
・入金は全て弁護士の口座に入っており、過払い報酬の清算は終わっていない。
・回収できた過払い金はまだ自分の手元・自分の口座に入金されていない。

弁護士が利率引き直し・過払い金の交渉をしている間に貯金が100万を越えて
しまっていて、弁護士の口座に入りっぱなしになっている過払い金が財産として
みなされるかどうかで、破産申立てした時点で少額管財になるかならないかの
瀬戸際に立たされているので、不安になって質問した次第です。

申し立て時点で所有してる財産の額によっては、少額管財ではなく普通の管財扱いになる可能性もありますね。貯金って過払いと別に主さんの口座の残ですか? それとも弁護士口座の過払い金のこと?

主さん名義の財産のトータルから弁護士費用、管財人費用、自由財産99万を引いても残るようなら、それを債権者に配当して破産事件は終結、その後免責をもらうことになると思いますが、やはり弁護士に確認したほうがいいでしょう。

貯金は主の口座です。

弁護士口座には最終的に200万入る予定です。
そこから過払い報酬を引くと158万は後々に戻ってきます。
現在の時点で過払い金の入金がいくらあるかはわかりませんが…
入金予定の過払い金も財産になるのであれば、250万ぐらいの現金・
預貯金財産になりそうです。

入金予定の過払い金から破産向け報酬を引いた金額と現在の貯金額を
合わせると、破産が認められなさそう。
かと言って任意整理にすると自己破産せざるを得ないぐらい借金が
残ってしまうというこれまた微妙な状態に立たされています。
(債権者数が多いので、破産で処理するか、任意整理で処理するかで
100万ぐらい報酬差が出てしまう)

今、弁護士から請求されている資料を届ける時に面談がありますので
その時にじっくりと話し合ってみます。

過払いなど清算した後で最終的に残る債務はどれくらいになるんでしょうか? 具体的な数字が出てこないとあれこれ想像で回答することになります。
最終的な債務総額と申し立て時に所有する財産合計と比較して、自己破産が適切なのか弁護士と改めて相談したらいいと思います。

過払い清算すると、

自己破産前提で150万
任意整理前提で250万

の残債務です。

保険返戻金は1~2万程度
退職金の1/8額は5万程度の見込みです。


自己破産で弁護士さんに依頼しました。消費者金融は提示しましたが知人の借金は提示しませんでした。知人の借金は弁護士さんにばれる事はありませんか。

現金の貸し借りの動きが預金口座に記載されていなければ、バレることはないと思います。

解答有り難いございます。勝手な言い分ですが知人には返したいと思い書き込みしました。安心しました。本当に有り難いございます

あなたの気持ちはわからないでもありませんが、特定の借金を裁判所に申告しない事は、自己破産ではしてはいけない事です。これはバレなきゃいいという問題ではないです。それに知人からの借金を破産対象にしても、免責後なら任意で返済する事も可能です。知人からの借金については弁護士にきちんと話して判断を仰ぐべきです。それが後々あなたのためになるかと思いますよ。

契約書はあるのですか?
いずれにせよ忘れていたで済むことだから、言う必要はありません。

4さんがとても的確で良いアドバイスだと思われますが…後から返す事は可能なのですから、弁護士へ、全てを相談すべきだと思いますがね。せっかくリセットしてやり直しするのでしょう?

知人からの借金が幾らかはわかりませんが、知人に自己破産するのを知られたくないって事もあるのではないでしょうか?

多分そうでしょうね、知人の借入は信用情報機関に載るわけではないから、わざわざ自分から破産します、と暴露する必要はないと思います。弁護士に話してしまえば、全ての債務を届けるように言われるのは当然ですから、ここの回答者はもっと配慮できないのでしょうかね…

皆様解答有難うございます。借用書はありません。フルタイムで仕事して夜コンビニで仕事してましたがコンビニ閉鎖で返済困難になり破産するに至りました。知人にも破産知られたくないのも確かにありました。良く考えます。本当に有難うございます。

8さん、配慮がないのでなく、考えてこそのレスです。弁護士に届けたから必ず知人にバレるとは限らないですよ。それより、弁護士に正確に家計の状況を話す事で、沢山の案件の経験から、最良のアドバイスもらえると思います。知人の返済が段々圧迫してきて、再度失敗しない為にも。
破産はとても大変ですが、債務をチャラにしてもらうのですから、それ相応の覚悟やデメリットは仕方ないと思います。
まっ、決めるのは主さんですが…

あとから返済するなら知人の借金を免責もらっても意味ないでしょ?

まして借用書もないものは、もらったと言えばそれで終わりです。

全く10さんの言われる通りです。
陳述書や家計収支に矛盾や疑問があれば、専門家は必ず指摘するはずです。
素人判断は禁物ですよ。
免責を確実に受けるには、まず申立人が誠実な破産者である事が必須です。
自己破産は全てを明らかにする事から始まるのです。

11さんは全く自己破産を理解していませんね。
後から返済できるなら免責は意味がないというのは間違いです。
これは意味があるないの問題ではないし、また借用書があるとかないとかの問題でもありません。
借金をしている事実が問題なんです。

13番あなたこそわかっていませんな
借金したことがあるなら分かると思うが契約書か借用書は必ず書くでしょ?銀行に振り込み履歴もない、借用書もないのにどうやって借金の事実を証明するの?極端な話もらったと言えばそれまで、何も証拠がないのに破産債権に入れる必要はない。

14さんへ。
「破産債権に入れる必要はない」って?
笑わせてくれますね。
借金は全て債権名簿に記載するのが原則です。
必要か不必要かは申立人自身が判断する事ではない。
借金関連の書類がなくても、知人からの借金を債権名簿に入れる事は可能ですよ。
もう少し自己破産について勉強されてはいかがかな?
それから、私は何も正論や綺麗事を言っているだけではありませんよ。
確かに原則はありますが、申立人の代理人である弁護士の判断及び裁判所対応、裁判所の裁量による例外的措置もありますから、何事も弁護士に話しておいた方が無難です。
弁護士というのは依頼人の利益を最大限に守る努力をします。
事情を話せば弁護士の方も悪い様にはしないはずです。
これこそが弁護士介入の最大のメリットなんですよ。

破産したことないし、この先も勿論ないから要らぬ知識を勉強しろ!と君には言われたくないね。

自分で破産申し立てしている人のほとんどは親w?知人の借入は書きませんよ!

4番がいくら言えと書いても主さんの中では既に意志は決まってます、察しなさいな!

知人というのは親兄弟と違って当てにならないよ、一人に破産したことがバレたらアッという間に周りに噂が広まるから、気を付けたほうがいいですよ。
従って口が裂けても知人の借金は言わないことです。

4さんが言ってるのが正しいと思いますよ。
主さんの依頼した専門家には全て話しした方が良いですよ。
知人からの借金は専門家が判断し債務先一覧表に載せるのか載せないのか決めます。
専門家には包み隠さず話しした方が良いです。

私は昨年末に免責を貰いましたが、弁護士さんには全て話ししましたよ。

この問題は主さんが判断すると言うより、依頼した専門家が判断する事だと思います。

私が主さんだったら知人の事は弁護士には言いません。言う必要があるとか無いの問題では無く借金は、自分の責任では有りますが今後の付き合いを考えると言えません。それが自己破産なんだと言われるとちょっと考えますが…それでもやはり言いません。主さん言わなければ、ばれる事はありません。言えば知人のも一緒にいれられると思います。

知人だって家族と同居していれば、裁判所や弁護士から通知がきたら迷惑だと思います。身内じゃないんだから考えて行動すべきです。主さんは言わないと思いますが。
月々いくらかえしているのか分かりませんが、家計簿の収支があっていればバレませんよ。

今時クソ真面目なのか、頭硬いのか解らない人多いですね。
もっと臨機応変に判断w?アドバイスできないのかな?
主さんはもう弁護士に破産依頼したのです、それで知人の分はバレるかどうかという質問だから、バレないでいいじゃない!
他人が余計な口挟むことないよ!

20も21も何言ってるの。

的確なレスしてる4さんは、依頼した専門家には言った方が良い。と言ってるだけで、専門家に言ったからって主さんの立場も考えず、債務一覧に知人からの借金も載せるとは限らないので、専門家には言えば良いです。
後は専門家が考えてくれます。
ばれなきゃ言わなくて良い。なんて破産する人が考えるべきではない。

専門家に言ってしまえば全て破産債権に入れるに決まってます。金額によるかもしれないけど、10万以下なら出さないと思うけど。

例え知人への借金であったとしてもわかってて隠すなら虚偽の申告になるんじゃないの?
気持ちとして隠したいのはわかるけど10さんが言ってるように後々家計を圧迫しかねない
当然露呈するでしょうね
個人の借金なんだから申告したからといって返せなくなるわけでもなく、バレる可能性が高くなるわけでもない
主さんの今後の事を考えるなら申告はすべき
弁護士さんには知人には知られたくないという事を伝えておけば悪いようにはならないと思う
自己破産しようという人が、事実を認識した上での隠蔽は限りなくまずいしそれを正論のようにいうのはどうだろうか

だからばれるかばれないかの質問だからばれません!で良いでしょ!話しても悪いようにしないと思いますなど仮定の話はしないように!主さんも出て来なくなったしもう良いんじゃないですか?

25さん、仮定の話しはしないように!って、債務整理は終わるまで、全てw?仮定w?の話しですよ。
破産は最後の手段だし、苦しくなっても、次は7年たたないと出来ないんだから、今後の為によく考えて…は当然のレスだと思いますがね。まぁ、返済が1ヶ月に数千円ならあまり心配いらないかもしれませんが、万単位になるなら、やはり弁護士に言うのをおすすめしますね。


弁に自己破産処理を依頼し、借金の引き直し、過払い回収もほぼ終わったところです。

過払い金は報酬を引いてから戻ってくる予定ですが、破産申し立てする時、弁の口座に入っている過払い金も財産になるのでしょうか?

弁護士報酬を引いて、1社20万以上だと財産と見なされます。
更に破産費用を引いて、総額99万までは自由財産として残せる場合もありますが、弁護士や裁判所の見解によっては、債権者に配当されることもあります。

主です。
まだ自分の手元・自分の口座に入ってこなくても財産とみなされるという理解で良いのでしょうか?

弁護士のものではないので、貴方の財産です。

わかりました。ありがとうございます。

過払い金などの浮遊財産は無視すれば良いのです。

主さんは破産した訳ですから、裁判所に申告した財産が手持ちの財産です。
過払い金のように、あるかどうか分からない財産を、主さんがあれこれ考える必要はありません。

一般的には、過払い金など無視して破産手続きが進みます。
過払いのある業者は得しますね。

過払いがあるかないか解らないんじゃなくて、弁護士の口座に入金になっているのではないですか?
99万までは自由財産として残せると思いますが、無視して破産申し立てはできません。

主です。
現在の状況ですが、
・まだ破産開始はしていない。
・裁判所申請前の利息引き直し作業に平行して過払い金回収も行った。
・過払い金の和解は全社終了したが、入金された業者・入金待ちの業者がある。
・入金は全て弁護士の口座に入っており、過払い報酬の清算は終わっていない。
・回収できた過払い金はまだ自分の手元・自分の口座に入金されていない。

弁護士が利率引き直し・過払い金の交渉をしている間に貯金が100万を越えて
しまっていて、弁護士の口座に入りっぱなしになっている過払い金が財産として
みなされるかどうかで、破産申立てした時点で少額管財になるかならないかの
瀬戸際に立たされているので、不安になって質問した次第です。

申し立て時点で所有してる財産の額によっては、少額管財ではなく普通の管財扱いになる可能性もありますね。貯金って過払いと別に主さんの口座の残ですか? それとも弁護士口座の過払い金のこと?

主さん名義の財産のトータルから弁護士費用、管財人費用、自由財産99万を引いても残るようなら、それを債権者に配当して破産事件は終結、その後免責をもらうことになると思いますが、やはり弁護士に確認したほうがいいでしょう。

貯金は主の口座です。

弁護士口座には最終的に200万入る予定です。
そこから過払い報酬を引くと158万は後々に戻ってきます。
現在の時点で過払い金の入金がいくらあるかはわかりませんが…
入金予定の過払い金も財産になるのであれば、250万ぐらいの現金・
預貯金財産になりそうです。

入金予定の過払い金から破産向け報酬を引いた金額と現在の貯金額を
合わせると、破産が認められなさそう。
かと言って任意整理にすると自己破産せざるを得ないぐらい借金が
残ってしまうというこれまた微妙な状態に立たされています。
(債権者数が多いので、破産で処理するか、任意整理で処理するかで
100万ぐらい報酬差が出てしまう)

今、弁護士から請求されている資料を届ける時に面談がありますので
その時にじっくりと話し合ってみます。

過払いなど清算した後で最終的に残る債務はどれくらいになるんでしょうか? 具体的な数字が出てこないとあれこれ想像で回答することになります。
最終的な債務総額と申し立て時に所有する財産合計と比較して、自己破産が適切なのか弁護士と改めて相談したらいいと思います。

過払い清算すると、

自己破産前提で150万
任意整理前提で250万

の残債務です。

保険返戻金は1~2万程度
退職金の1/8額は5万程度の見込みです。




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